定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人 スターリィマンからの贈りものと称する。
(目的)
第2条 当法人は,次の事業を営むことを目的とする。
1. 東日本大震災で被災した子ども達の長期的支援活動
2. 次の世代を担う子ども達の夢と豊かな心を育む活動
3. ふるさとの心の原風景を語り継ぐ作品の創作・発信活動
4. 他地域,他国同士のきずなをつなぐ展覧会や朗読公演活動
5. 家族・地域社会の中でつながり、コミュニティを育む活動
6. 精神的な安らぎや癒しを必要としている方々への心のケア
7. アート作品の展示を主とした、交流スペースの運営
8.前各号に関連する複製画、出版物、雑貨等商品の企画、制作、販売
9.前各号に附帯する一切の業務
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は,主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。https://www.dream-hasegawa.com
ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることが
できない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は,正会員,賛助会員,篤志会員の3種とする。
正会員とは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
1. 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
2. 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
3. 篤志会員 当法人の事業を支援するため入会した個人又は団体
(入会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は,当法人所定の様式による
入会申込書により申込み,代表理事の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条
1. 正会員は,社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2. 賛助会員は,社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3. 篤志会員は会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は,当法人所定の様式による退会届を提出することにより,
任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の特別決議によって
当該会員を除名することができる。
1. この定款その他の規則に違反したとき
2. 当法人の名誉を傷つけ,または目的に反する行為をしたとき
3. その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,
その資格を喪失する。
1. 会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき
2. 総正会員が同意したとき
3. 当該会員が死亡し,または解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条
1. 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する会員と
しての権利を失い,義務を免れる。正会員については,一般社団法上の社員として
の地位を失う。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。
2. 党法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費及びその他の
拠金品はこれを返還しない。
(会員細則)
第12条 当法人の会員規定については,別途細則によって定めるものとする。
第3章 社員
(法人の構成員)
第13条 この法人は,この法人の事業に賛同する個人又は団体であって,
次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第14条 この法人の社員になろうとする者は,当法人所定の様式による申込みをし,
代表理事の承認を受けなければならない。
(任意退社)
第15条 社員は,任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第16条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって
当該社員を除名することができる。
1. 当定款その他の規則に違反したとき。
2. 当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第17条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,
その資格を喪失する。
1. 総社員が同意したとき。
2. 当該社員が死亡し,又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第18条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。
(権限)
第19条 社員総会は,次の事項について決議する。
1. 社員の除名
2. 理事及び監事の選任又は解任
3. 理事及び監事の報酬等の額
4. 計算書類等の承認
5. 定款の変更
6. 解散
7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第20条
1. 当法人の定時社員総会は,毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,
臨時株主総会は,必要に応じて招集する。
2. 定時社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事が招集する。
代表理事に事故若しくは支障があるときは,あらかじめ定めた順位により
他の理事がこれを招集する。
3. 社員総会を招集するには,会日より1週間前までに,各社員に対して招集通知を
発するものとする。
4. 前項にかかわらず,社員総会は,社員全員の同意があるときは,書面または
電磁的方法による議決権行使の場合を除き,招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第21条 社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。ただし,代表理事に事故若しくは
支障があるときは,あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
(議決権)
第22条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
第23条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,
総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第24条
1. 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2. 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第25条 この法人に,次の役員を置く。
1. 理事 1名以上10名以内
2. 監事 3名以内
3. 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第26条
1. 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2. 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の
関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても同様とする。
3. 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる
相互に密接な関係にある者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても同様とする。
(代表理事)
第27条
1. 当法人に代表理事1名を置き,理事の互選によって選定する。
2. 代表理事を,理事長と称する。
3. 理事長は,当法人を代表し,法人の業務を統轄する。
(監事の職務及び権限)
第28条
1. 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2. 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び
財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条
1. 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の了する時までとする
4. 理事又は監事は,第24条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は
辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての
権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 役員は,社員総会の決議によって解任することができる。
ただし,監事を解任する場合は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の
3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取り引きをしようとする場合には,社員総会において,
その取引について重要な事実を開示し,その承認を得なければならない。
1. 自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2. 自己または第三者のためにする当法人との取引
3. 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人と
その理事との利益が相反する取引
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は,毎年11月1日から翌年10月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第33条
1. 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事が次の書類を作成し,
監事の監査を受け,代表理事の承認を経て,定時社員総会に報告しなければならない。
①事業報告
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に
5年間,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第34条 当法人の分配金は,これを一切分配してはならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は
国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 基金
(基金の募集)
第38条 当法人は,社員または第三者に対し,一般社団・一般財団法第131条に規定する
基金の拠出に関する募集をすることができる。
(基金の取扱い)
第39条 基金の募集,割当て,払込み等の手続,基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては,
理事の決議により別に定める「基金取扱規定」によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第40条 拠出された基金は,基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続き)
第41条 基金拠出者に返還する基金の総額については,定時社員総会の決議に基づき,
一般社団・一般財団法第141条に規定する限度額の範囲で行うものとする。
第10章 附 則
(定款に定めのない事項)
第42条 本定款に定めのない事項は,すべて一般社団・一般財団法その他の法令の定めるところによる。
本定款は当法人の定款の原本と相違ありません。
平成26年8月20日
一般社団法人 スターリィマンからの贈りもの
代表理事 長谷川 祐希